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これまで民泊を運営するためには旅行業法に基づいた「簡易宿所」としての許可を取ることが必要でしたが、2018年6月15日に施行される「住宅宿泊事業法(民泊新法)」では、年間180日以下の稼働であれば、届出をすることで民泊を運営することができます。ただし自治体によって条件に違いがありますので、事前に確認しましょう。

対象となる建物の例として「相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家」と記載されているように、空き家の積極活用にも役立てたいという狙いもあるようです。
※国土交通省 民泊制度ポータルサイト「minpaku

空き家になっていた物件を民泊として使うには、内装のリフォームが必要になりますが、人気の出るデザインや設備がどんなものかを考えるのは素人には難しいものです。

また、民泊新法に基づく民泊では、日頃家主がそこに住んでいない場合、行政に登録済みの管理者にカギの受け渡しなどの運営業務を委託する必要があります。

そこで最近では、運営の代行だけでなく、そのノウハウをいかして、建物のリフォームを提案し、工事業者の手配までサポートしてくれる民泊運営会社も増えてきています。

東京オリンピックに向け、宿泊需要が増している今だからこそ、民泊運営代行会社の力を借りて、空き家を生かすことを検討してみてはいかがでしょうか。

参考:
民泊を始めるための行政への各種届出からリフォーム、民泊開始後の運営・管理まで民泊を始めたい人が一から相談できる会社としては、こちらの会社があります。

りのふる
https://renoful.jp/lp/index.html

空き家王子.COM 代表 早水 大輔