20170213

近年問題視されている「空き家」の増加問題。居住者が亡くなる、はたまた過疎化などにより、管理者がいなくなり、やむを得ず空き家になるケースが主とされていますが、今回はそれ以外のケースについて解説していきます。

日本には、家を建て替え出来ないいわゆる「再建築不可」と呼ばれている土地がたくさんあることをご存じでしょうか?  一般的に土地の利用は自由です。都市計画による用途制限や建物規模の限度などは定められているものの、それらを守るかぎりは利用の権利を妨げられることはありません。しかし、一定の土地については、今ある建物を壊してしまうと、建替え出来ないケースがあります。それらを「再建築不可の土地」と呼ぶのです。

建替えすることが認められないのは、例えば市街化調整区域に立地する土地(一定の要件を満たすケースを除く)、17万ボルト以上の高圧線の下にある土地(17万ボルト未満で電力会社との契約により建築が制限された土地を含む)、さらに建築基準法に定められた「接道規定」に反した土地などが挙げられます。

ではその「接道規定」とは何か?  について説明すると、建築物の建築について規定する法律、建築基準法の第43条には以下のような条文があります。

「建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。」

すなわちそれが接道規定(接道義務)なのです。

他にも、建築基準法で定められた道路に面していない場合や、同じく建築基準法において道路と認められていない道(通路)に面している場合もそれに該当するケースがあります。

それらに該当する住宅は、建物を解体しても再建築出来ないというデメリットを孕んでいるため、売りたくても売れず、結局空き家になってしまうことがあるようです。

そのような住宅は、リノベーションやリフォームなどをしてから、売ったり貸したりすることをオススメします。

空き家王子.COM 代表 早水 大輔