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土地や家屋などの固定資産を所有している方に対し、市町村が課する税金と言えば、固定資産税です。その固定資産税が空き家増加問題の一端を担っているというのには、にわかに信じがたいお話ですよね。

 

もともと固定資産税は、固定資産(土地・家屋・償却資産)を評価して決定した課税標準額に、税率を掛けて算出します。

<式>固定資産税額=課税標準額(土地+家屋+償却資産)×税率(1.4%)

 

ただし固定資産税の対象となる住宅用地には、課税標準額の算定について、以下の減免規定が設けられています。

 

・住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の用地(小規模住宅用地):課税標準額×1/6

・住宅用地で住宅1戸につき200㎡を超える部分の用地(一般住宅用地):課税標準額×1/3

 

この減免措置は課税標準の特例措置でもあるので、住宅を取り壊した場合なども申告の義務が課されています。つまりこの措置こそが、空き家をそのままの状態で放置させる原因の一つと言えるのです。当然住んでいない空き家をそのまま放置していても、この特例措置の対象となります。

 

しかし一旦取り壊してしまうと、解体費用がかかることはもちろんですが、解体したことによって特例措置を受けられなくなるのが、持ち主としては一番つらいことなのです。

一日も早い税制度の改正こそが、空き家増加に歯止めをかけることになるかも知れませんね。

空き家王子.COM 代表 早水 大輔