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前回のコラムでは埼玉県加須市の「住宅改修等資金助成制度」について紹介しました。それ以外にも加須市には、空き家などでも使える助成制度として「三世代ふれあい家族応援事業」があります。

今回はその制度を理解するときに重要なキーワード、「固定資産税」についてお話しします。
固定資産税とは市町村が課税する市町村税で、毎年1月1日時点の土地や家屋、償却資産(これらを「固定資産」と言います)の所有者が、それらの固定資産の評価額(課税標準額)をもとに算定された税額を納めます。税額は「固定資産税額=課税標準額×1.4%」で計算します。

そのうち住宅用地として利用している土地については、課税標準額の減額措置があり、以下の通り計算します。

1.住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の用地(小規模住宅用地):課税標準額×1/6
2.住宅用地で住宅1戸につき200㎡を超える部分の用地(一般住宅用地):課税標準額×1/3

空き家は住宅がある状態ですので、1、2の課税標準額の減額措置が受けられます。しかし平成26年に施行された「空き家対策特別措置法」により、所有する空き家が、周囲に悪影響を及ぼす可能性のある「特定空き家」と自治体に指定され、かつ何の改善もしない場合、この減額措置が受けられなくなります。つまり土地にかかる税額が最大6倍になってしまうのです。

固定資産税の負担から考えても、空き家をきちんと管理すること、もしくは住居として改修・リフォームして活用することの必要性がわかりますね。

空き家王子.COM 代表 早水 大輔