空き家を解体!助成制度の例
長年管理してきた空き家。建物が古くて、そのままでは売却も難しい。何度か解体を考えたが、その費用のことを考えるとなかなか踏ん切りがつかず、結局そのままに…
そうして放置されていく空き家を少なくしようと、現在全国で空き家の解体費用の補助をおこなう自治体が増えています。
今回は、埼玉県内の自治体がおこなっている解体費用の助成制度をご紹介します。
- さいたま市
<対象となる建物>
昭和56年5月31日以前に着工したものを
<補助金の限度額>
建て替え費用の23%(上限60万円)
<補助を受ける条件>
耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅で、当該建築物を除却し新たに同様の建築物に建替える場合に限る。
<出典>
http://www.city.saitama.jp/001/007/002/p022086.html - 新座市
<対象となる建物>
老朽空き家
<補助金の限度額>
解体費用の23%(上限30万円)
<補助を受ける条件>
対象の空き家が、
・個人が所有するものであること。
・所有権以外の権利が存しないものであること。
・現に公共事業等の補償の対象となっていないこと。
<出典>
http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/18/akiya-keikaku.html - 行田市
<対象となる建物>
老朽空き家
<補助金の限度額>
解体費用の1/2以内(上限50万円)※行田市内の解体業者に限る
<補助を受ける条件>
対象の空き家が、
・市から、条例に基づく助言又は指導を受けたもの。
・当該老朽空き家及び同一敷地内の他の建築物並びにその敷地が、1年以上使用されていないもの。
・公共事業の保障の対象となっていないもの。
・所有権以外の権利が設定されていないもの。
・市が定める基準に基づき危険と判断されたもの。
・市から、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けていないもの。
<出典>
https://www.city.gyoda.lg.jp/16/04/10/kaitaihozyo.html
上の表をみてもわかるように、助成の対象となる空き家の条件、建て替えが必要かどうかなど、自治体によって補助金交付の基準は異なっているため、まずは基準に当てはまるかどうかの確認が必要になります。また補助金の交付申請は工事を始める前に行わなければなりません。
埼玉県内には他にも解体費用の補助を行っている自治体があります(飯能市、本庄市、蕨市など)。空き家解体費用の補助金は人気が高く、年度の途中で予算に達し、受付が終了してしまう場合もあるようです。空き家の解体を考えている方は、年度が変わる前の今の時期に、一度市役所の担当課に相談してみることをおすすめします。
空き家王子.COM 代表 早水 大輔