行政による空き家の借り上げ制度を紹介②
前回のコラムでご紹介した埼玉県の「マイホーム借り上げ制度」を使い、空き家を借り上げてもらった場合は、以下のようなメリットがあります。
1. 売却しないので、物件・土地を子どもに相続することが可能
2. 3年毎に契約が終了する定期借家契約を活用しているため、3年の契約終了時には、マイホームに戻る、もしくは売却することもできる
3.家賃収入が得られる(空室が発生したときも一定の家賃収入が保証される)
4.移住・住みかえ支援機構が間にはいることで直接借り主との交渉の必要がない。
5.空き家に誰かが住んでもらうことで、それまで必要だった家の手入れの手間がなくなる
埼玉県では年齢制限なくこの制度を利用することができます。
また、それ以外の地域に住んでいる場合でも、住宅ローン返済が難しくなった人、海外転勤のため自宅に住めなくなる人、相続したもののすぐには住む予定のない空き家のオーナーなど、一定の条件に当てはまる人は、50歳以下でも特例としてこの制度を利用できる場合があります。
実際の利用の際は、まず移住・住替え機構(JTI)の「情報会員」に登録の上、ハウジングライフ(住生活)プランナーの無料カウンセリングを受け、制度をよく理解した上で利用するかどうかを検討することになります。
制度の対象となる住宅は、一定の耐震性があるなどの条件がありますので、まずは、お住いの地域のJTI協賛事業者もしくはJTI(http://www.jt-i.jp/lease/inquiry.html)
に問い合わせてみることをおすすめします。
空き家王子.COM 代表 早水 大輔