空き家の「民泊」活用その2
住宅の空き部屋を有料で貸し出す「民泊」のルールとして定められた「民泊新法(住宅宿泊事業法案)」。前回は、その大まかな内容について解説しましたが、ここでは、該当する各事業者が負うべき義務の詳細について紹介していきます。
★「住宅宿泊事業者(民泊ホスト)」
・一年間の営業日数の上限は180日以内
・各部屋の床面積に応じた宿泊者数の制限、清掃など衛生管理
・非常用照明器具の設置、避難経路の表示、火災・災害時の宿泊者の安全保護
・外国人観光客向けの外国語による施設案内、交通案内
・宿泊者名簿の備え付け
・周辺地域の生活環境悪化防止のため、外国人観光客に対する外国語を用いた説明
など
住宅宿泊事業者(民泊ホスト)というのは、カンタンに言うと民泊施設を運営している業者のことを指しており、宿泊客の安全や、施設の衛生管理など、基本的な管理業務は、ほぼ義務として定められています。
★「住宅宿泊管理事業者(民泊運営代行会社)」
・登録は5年毎に更新
・登録時は免許税(9万円)を支払う
・名義貸しの禁止
・誇大広告の禁止
・管理業務の全てを再委託することを禁止
など
物件の管理会社と同様の役割を担う住宅宿泊管理事業者。民泊事業者に対する管理・監督業務がメインとなります。
★「住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト)」
・登録は5年毎に更新
・登録時は免許税(9万円)を支払う
・名義貸しの禁止
・民泊ゲストおよびホストから受ける手数料を公示する
・宿泊者との宿泊契約締結時、書面の交付による説明を義務
など
仲介業者も代行業者と近い義務を負う事になります。
上記で紹介した主な事業者は、新法に従うだけでなく、各都道府県ごとに定められた上乗せ条例も確認し、ご当地ルールに則った運営をすることも義務となります。
空き家王子.COM 代表 早水 大輔